医院経営・医療・医業コンサルティング・税務相談・会計業務・公益法人認可支援・東京都渋谷区の税理士・港区・渋谷区・千代田区・新宿区・中央区・目黒区・中野区・品川区
   
HOME無料お見積りお問い合せ
渋谷区表参道の税理士MCS税理士法人トップページ
MCS税理士法人 立川事務所
業務案内
医業経営コンサルタント
公益法人プロジェクト
セミナー案内
MCS情報室
医業ニュース 医院経営に役立つ最新ニュース
Q&A よくある質問 医業税務に関する質疑応答
Q&A よくある質問 医業税務に関する質疑応答
料金一覧
料金一覧
スタッフ紹介
採用情報
アクセス
事務所案内
リンク
 
 
 
MCS税理士法人
代表社員 丸山定夫
〒107-0062
東京都港区南青山3丁目13番1号小林ビル4階
TEL.03-5786-0340
FAX.03-5786-0341
info@mcs-mainoffice.jp
事務所の案内はこちら
 

大きな地図で見る
 
 
MCS税理士法人
立川事務所
代表社員 舛田義行
〒190-0023
東京都立川市柴崎町3-11-4東京ロジテック千代田ビル4階(旧:千代田生命立川ビル)
TEL.042-595-7671
FAX.042-528-6949
info@mcs-office.jp
事務所の案内はこちら
 
 
医療費用
 
記帳代行の場合
医業費用は個人病院における「必要経費」のことです。しかしどこまでが必要経費とできるのかは注意が必要です。
Q1. 出身大学への寄付は必要経費となるのでしょうか?
  必要経費と認められるのは、事業収入を得るためや管理維持のために要した費用でなければなりません。例えば医師の派遣を受ける予定があるとか、特定の患者について診療上の助言を受けているといった明らかな必要性がなければ「家事消費」とみなされます。
   
Q2. 診療所併設住宅の電気代等の処理方法は?
  事業用と家事用と混在している場合、電気代では使用キロワット数、固定資産税等は使用面積といった、使用量や面積割合など合理的に基準によって判断されます。
   
Q3. 学会等の出張費は国内外とも必要経費として認められますか?
  学会への出張は業務の遂行上必要だと認められている費用です。しかし観光を兼ねたり家族を同伴するような場合はそれに相当する分は必要経費にはなりません。学会の日程表など関係書類を保存し、合理的に学会と観光とを区分できるようにしておきましょう。
   
Q4. 個人医院を子供に事業継承する場合、退職金をもらいそれを経費として計上できる?
  個人事業主は、事業所得蓄積分=報酬であり、退職金という概念はありません。自分の所得を自分に対して支払うことと同じで、経費としての計上はできません。退職金を得たい場合は医療法人にして理事長となる、もしくは小規模企業共済での積み立てで退職金とする方法を薦めます。
青色事業専従者給与について
院長の配偶者および親族への給与は原則必要経費と認められません。しかし一定の要件を満たせば必要経費として認められます。
Q1. 青色申告と白色申告の専従者控除の違いは何ですか?
  青色専従者への給与は、医院の所得金額が赤字でも、一定の要件の下、雇用している職員の給与と同じように必要経費とすることができます。

一方白色申告の事業専従者控除額は、次の二つの金額のどちらか低い金額です。

@事業主の配偶者であれば86万円、配偶者でなければ専従者一人につき50万円
Aこの控除をする前の事業の所得金額を、専従者の数に1を足した数で割った金額
   
Q2. 父の経営する医療法人で理事として報酬があり、私の医院で事務もしている妻に対しての給与は?
  青色申告者で青色事業専従者給与に関する届出をし、6ヶ月以上専業務に従事していれば、必要経費として給与を支払うことができます。青色事業専従者は「他に給与等を得ているのか」ではなく「事業主の事業に専ら従事しているか」が適用要件です。
   
Q3. 春から娘が私の病医院で勤務するのですが青色専従者とできますか?
  従事できる期間4月〜12月まで(9ヶ月)のうち2分の1以上に相当する期間を従事することができる場合青色専従者として必要経費と認められます。年の途中で青色専従者になる場合は2ヶ月以内に届出をしましょう。
   
Q4. 年半ばに、収益増加により税額が増える予測です。経理を手伝う娘の賞与を増額したいと思うが、届出した金額以上の賞与を払っても必要経費とできませんか?
  届出金額以上は必要経費と認められません。しかし届出書記載事項を変更して遅滞なく税務署に提出すれば大丈夫です。ただし、支払額は労務の対価として他の従業員等と比較しても相当な程度でなければなりません。
   
Q5. 青色事業専従者である息子の医大入学に伴う学資金は必要経費にできますか?
  大学等入学した場合、一般的には事業に専ら従事することは不可能とみなされ、事業専従者とは言えません。学資金についても認められません。
交際費について
交際費は税務調査においても厳しく調査されますので、正しい理解をしましょう。
Q1. どこまでが交際費になるの?
  相手先・・・仕入先、得意先など事業に関係のあるものに対して
(提携関係にある医院関係者、薬局、出入り業者など直接せきな取引関係者)
(出身大学関係者、医師会関係者などの間接的な利害関係者)
(勤務医、職員、事業専従者などの院内の利害関係者)

形態・・・接待、慰安、贈答などとして

事業主である院長自身の自己接待費、院長自身の家族との飲食費、事業遂行上で関連性が希薄な親族や友人との会食代などの接待交際費は「家事消費」であり、必要経費とは認められません。
   
Q2. 「交際費」が「給与」として判定される?
  支出の目的からして、「給与」と判断される場合があります。

@常時支給される昼食費など
A自社の商品を原価以下で従業員等に販売した場合

接待費、交際費、旅費などの名目で支給したもののうち、業務のために使用したという事が明らかでない場合
   
Q3. 「交際費」と「福利厚生費」の違いは?
  支出の目的、相手、金額などによって判断します。福利厚生のための支出は、接待などに類することが多いので注意しましょう。

@支出する相手が特定の従業員か従業員全体であるか
A支出する費用の金額が福利厚生として必要な金額かどうか。例えば慰安旅行の費用が社会通念上必要な妥当な金額であるかなど
   
Q4. 税務調査における交際費の留意点は?
  特に飲食代については、領収書だけではなく、「いつ」「どこで」「誰と」「何の目的で」を明確にしておく必要があります。会議や打合せなどの場合はその内容を記録しておくなどの対応が必要です。
   
Q5. 領収書がもらえない支出は?
  冠婚葬祭など通常領収書がもらえない場合は、「支払証明書」を作成するとよいでしょう。「支払日、支払先、金額、理由」の記載に加えて、事実関係を明確にするため、案内状は招待状なども添付します。
   
Q6. 医療法人の交際費と個人事業者の交際費の違いは?
  個人事業者は上記で述べてきたように必要経費であることが立証されれば、全額損金とすることができますが、医療法人の場合は下記を参考にしてください。

@資本、出資の金額が1億円超の法人・・・支出した交際費等の金額が全顎損金不算入

A資本、出資の金額が1億円以下
1)交際費等の金額が400万円を超える場合→交際費等の金額から360万円を控除した金額が損金不算入。
2)交際費等の金額が400万円以下の場合→交際費等の金額の10%が損金不算入
   
Q7. 平成18年度税制改正によって交際費はどのように変わったの?
  一人当たり5,000円以下の飲食費は交際費から除外され損金算入できるようになりました。以前はスナックや居酒屋などでの飲食費についてはすべて交際費とされていました。
   
Q8. 交際費から除外されるための条件は?
  @取引先等事業関係者の接待のための飲食費であること
役員、社員間での飲食費には適用されません。また接待のための費用であってもお土産代金、移動のためのタクシー代など、飲食費でない費用は除外対象とはなりません。

A一人当たりの金額が5,000円以下であること
一人当たりの金額が5,000円を超えると、超えた分が交際費となるのではなく、支出額全額が交際費となります。

B1店舗ごとの計算
一人当たり5,000円以下の計算は飲食店ごとに判断します。居酒屋を数件ハシゴしても店舗あたり5,000以下であれは交際費から除外されます。

C催事に伴う飲食等の費用
ゴルフ、観劇等の接待時の飲食費についてはたとえ5,000円以下でも飲食費の部分だけを抜き出して交際費から除外することはできません。

D証ひょう書類が必要
交際費から除外されるためには領収書の他に、その飲食に参加した人物、年月日、金額、店名、住所など明記した書類を作成しておくとよいでしょう
   
Q9. 患者さんを他の医療機関などから紹介してもらったときに支払う紹介料は交際費?
  契約書などによって、支払いの内容が適切に確認できる場合は、交際費に該当しませんが、そうでない場合は単なる謝礼と判断され、通常は交際費に該当します。
減価償却について
減価償却は医業収益を得るための重要な費用計算の手続きです。減価償却費によって所得金額が変動することにもなるため、適切に理解しておくことが必要です。
Q1. 固定資産で減価償却できるものとできないものは?
  土地、建物、医療機器などの固定資産は、時間が経過することで価値が減少するものとしないものとに分けることができます。時間で資産価値が減少するものが減価償却できる資産です。下記を参考にしてください。

@減価償却できる資産

1)建物(診療所用の建物など)建物付属施設(電気、ガス、給排水、冷暖房設備等)
2)構築物等(門ペイ等の工作物)
3)医療機器(消毒滅菌機器、手術機器、レントゲン、その他の機器)
4)器具および備品(家具、音響機器、事務機器、通信機器等)
5)車両運搬具(自動車、レントゲン車、運搬車、送迎用バス等)
6)無形固定資産(特許権、実用新案権、営業権等)

A減価償却できない資産

1)土地
2)書画、骨董、美術品
3)棚卸資産(医薬品、診療材料等)
   
Q2. 減価償却費はどのように計算しますか?
  「定額法」と「定率法」があります。定額法は使用可能期間(耐用年数という)で毎年一定額の価値が減少していくとして計算する方法です。定率法は一定の率で価値が減少していくとして計算する方法です。

耐用年数の全期間で見ると減価償却費は同じになりますが、毎期の減価償却費はどちらの方法をとるかで変わります。率が同じなのですから、初年度に大きな償却額となるのは定率法です。
   
Q3. 少額の減価償却資産は、一時損金として処理できる?
  取得価額が1つあたり10万円未満、または使用可能期間が1年未満のものについては、全額必要経費に算入されます。取得価額1つ20万円未満については、一括償却資産として3年間で均等償却することができます。
   
Q4. 税務調査における減価償却費の留意点は?
  税務調査では、医療機器、器具等の実地調査により簿外資産の確認がされます。また、租税特別措置法関係の特別償却、割増償却、税額控除については、その計算の適用要件、特別償却計算などの正確性の確認が行われます。消耗品費、修繕費で比較的多く計上されている場合は、資産として計上しなければならないかの確認も行われます。
棚卸資産について
医薬品などの「棚卸資産」は税務調査における重要項目です。数量不足の防止や、限界利益の向上のためにも「棚卸資産」を適切に理解しましょう
Q1. 具体的にはどのようなものが棚卸資産に該当するの?
  薬品や、診療材料が該当します。以下を参考にしてください

@薬品
A診療材料(レントゲンフィルム、ガーゼなど)
B医療用消耗品
C備品(事務用品で減価償却の必要なく、1年を超える使用ができるもの)
D酸素ボンベ等
D貯蔵品
Eその他
   
Q2. 税務調査における棚卸資産の留意点は?
  税務調査に対する具体的な対策としては、継続記録をすること、実地棚卸を行って不足額の確認をしておくことなどが挙げられます。調査としては、院外在庫品や、未着品の調査、実地棚卸の記録資料、在庫の回転期間、減価償却資産の混入などが行われます。棚卸資産は税務調査の重点項目として位置づけられています。
   
Q3. 棚卸資産の評価方法は?
  棚卸資産の評価方法は「原価法」「時価法」「低価法」があります。原価法は原価で評価する方法、時価法は時価で評価する方法、低価法は前法の低いほうで評価する方法です。棚卸資産の評価方法を税務署に届けていない場合は、最終仕入原価法によって評価します。また、使用期限等がすぎた棚卸資産は評価損として処理し、廃棄処分します。廃棄した時の伝票や写真等を保管します。
寄付金について
ご子息の入学に際して発生する寄付金、院長の出身医局に対してなどありますが、寄附金は個人事業者と法人の扱いが若干異なりますので注意が必要です。
Q1. 個人医院の院長がお寺の檀家役員として本堂改修工事のため行った寄付は?
  寄附金は原則必要経費とできません。しかし、相手先、理由などにより業務の遂行に直接必要と認められ、かつ実際拒絶できないと認められる部分があるときは、その部分に対する金額等に限って必要経費とできます。
特定寄付金については所得控除として寄付金控除を受けることができます。
そのお寺が財務大臣の指定した特定寄付金(財務省告示)に該当する場合、寄付金控除を受けることができます。
   
Q2. 医療法人理事の出身大学へ施設拡充等のため後援会へ寄付したいのですが、損金算入できる?
  国又は地方公共団体に対する寄付は全額損金算入されます。国立、公立の学校施設であれば後援会であっても当該施設は国に帰属するので国に対する寄付金として扱われます。しかし、国立大学であっても、理事の出身校という理由では個人として負担すべきであり、損金算入はできません。当該医療法人が医師の派遣要請等その学校へ寄付する業務上の理由がなければ認められません。理事個人として負担した場合は、理事個人の確定申告時に特定寄付金として控除を受けることができます。
   
Q3. 長女の歯科大合格の際の寄付金は寄付金控除の対象になる?
  学校入学に関する寄付金は特定寄付金から除かれています。入学願書受付から入学予定の年末までの期間内に納入したものはすべて「入学と相当の因果関係がある」として寄付金控除適用から除外しています。結果的に入学辞退した場合であっても同様です。
租税特別措置法について
Q1. 概算経費(租税特別措置法26条)の適用は節税になる?
  社会保険診療報酬年額5,000万円以下までを段階に区分し、経費率をかけて所得を計算します。経費を72%〜52%の概算で計上するので、適用した方が節税になるケースが多いです。12月末の診療が終わらないと5,000万円以下かどうか正確に判断できません。1円でも超えると適用できなくなるため、5,000万円に近い収入が見込まれる場合は所得計算に大きな影響を与えてしまい注意が必要です。
   
Q2. 自由診療収入がある場合はどうなるの?
  自由診療収入、社会保険診療報酬それぞれの固定経費、共通経費に分け、共通経費は按分して所得計算します。全体の自由診療収入の割合や固定経費の額によって、租税特別措置法の特例適用の有利不利を判断します。
   
Q3. 青色事業専従者給与を計上するより有利?
  概算経費と実額の差が多い場合は専従者給与を計上しないほうが有利です。青色事業専従者給与を計上しない場合は配偶者控除等が対象となります。
医業収入
医業収入は「診療収入」「付随収入」に分けられます。税金の計算が異なります。
Q1. 社保基金、国保連からの入金は2ヵ月後なので、その間、年を越した場合はいつの年の収入とするの?
  個人事業者で院長自身の確定申告の場合、入金が年をまたいだとしても、実際に患者を12月に診療したなら、「未収入金」としてその年の収入に含めて計算します。
   
Q2. 診療所の他、講演や原稿料の収入がある場合は?
  税金の計算は収入の種類ごとに経費を差し引いたりして行います。講演や原稿料は「雑所得」として通常の医療収入と別に計算し、合算して確定申告を行います。
   
Q3. 医業収入が5,000万円以下の場合に適用される特別措置法とは?
  概算経費(租税特別措置法26条)の特例は社会保険診療収入の一定額を経費として控除することが認められています。実額と概算とを比較して有利な方法を年度ごとに選択できます。保健診療収入2,500万円〜5,000万円の段階の収入ごとに72%〜52%の経費を概算経費として計上することが認められています。しかし不公平税制として問題となっており、今後縮減されていく可能性もあります。
   
Q4. 税務調査における「収入」に関する留意点は?
  自己負担分の窓口収入を社保支払基金、国保連への請求額と比較し適切かどうかを見ます。また、自由診療が多い場合は、収入除外や計上漏れがないか調査されます。現金出納帳の記載や現金過不足処理、領収書の再発行等について重点的に調査されます。
   
Q5. 「収入」が1,000万円以上は消費税がかかるのですか?
  自由診療収入が1,000万円を超える場合は消費税の対象になります。これまでは課税売上高が3,000万円以下は消費税を納める義務は免除されていました。自由診療割合の高い診療所等は準備しておく必要があるでしょう。
 
税金
 
事業税
事業税は都道府県が事業に対して課す税金です。都道府県により税率が異なる場合もあります。
Q1. 個人事業者にも事業税は課されるの?
  個人事業に課すのを「個人事業税」法人事業に課すのを「法人事業税」といい、個人事業者にも課されます。医業、歯科医業は5%です。
   
Q2. 個人事業税はどのように計算するの?
  個人事業者には290万円の事業主控除があります。新規開業など1年に満たない場合は月割りで控除額を計算します。
(総収入−必要経費−控除)×5%
ただし、社会保険診療報酬については特例で上記計算から除外することができます。自由診療部分についてのみ事業税の対象となります。
   
Q3. 医療法人の事業税の計算はどのようにするの?
  自由診療部分に対してのみ法人事業税が課せられます。社会保険診療収入とそれ以外を明確に区分して行う経費配分方式と区分するのが困難な場合に行う所得配分方式があります。所得配分方式で計算したほうが有利になることが多いですが、共通経費が大きい場合は経費配分方式のほうが税額が少なくなる場合もあります。
消費税
基準期間における課税売上が1,000万円を超えていれば消費税の納税義務が生じます。

消費税は、課税売上・仕入、非課税売上・仕入、会計処理方法の選択、各種提出期限など、留意すべき点がたくさんあります。クリニックの医療収入には消費税が課税されないものも多くありますので注意が必要です。
Q1. 消費税の仕組みを簡単に教えてください。
  患者等から預かった消費税は国へ納めることになりますが、医薬品等の支払いにも消費税が含まれていますので、預かった消費税から支払った消費税を差し引いて差額を納付することになります。
支払った消費税を計算する方法として「原則課税」と「簡易課税」の2種類があり、前々年を基準として、課税売上高が5,000万円以下であれば「簡易課税」を選択することができます。
   
Q2. 費税における「基準期間」とは何ですか?
  消費税は「基準期間」の課税売上高で種種の重要な判定を行うことになっています。
「基準期間」とは、消費税の納税義務があるのかないのか、簡易課税制度を選択できるのかできないのか、などを判断する期間で、その年の2年前のことを言います。
ただし、一旦簡易課税を選択すると最低2年は適用を継続しなければならないから注意が必要です。
クリニック経営に関係する「みなし仕入率」は第5種事業の50%に該当しますが、例えば医院での物品販売は第2種80%であり、売上の種類によっては異なりますのでそれぞれがどの事業区分に該当するか判断し記録しなくてはなりません。必ずしも簡易とは言えません。
   
Q3. 「簡易課税方式」とはどういうものですか?
  簡易課税方式とは、控除対象仕入税額をみなし計算する方式です。本来の消費税の計算方法(原則課税)では、課税仕入の金額とそれにかかる消費税額を正確に出し、控除対象の仕入税額を計算しなければならないが、簡易課税では、課税仕入等に係る消費税額を計算することなく「みなし仕入率」で課税売上高のみから納付する消費税額を計算することができます。
   
Q4. 消費税に関する各種届出期限は?
  消費税各種届出はそれぞれに期限が決まっています。注意してください。

下記を参照ください。
 
届出書名 届出が必要な場合 提出期限等
消費税課税事業者届出書 基準期間における課税売上高が1千万円超となったとき 事由が生じた場合速やかに
消費税の納税義務者でなくなった旨の届出書 基準期間における課税売上高が1千万円以下となったとき 事由が生じた場合速やかに
消費税簡易課税制度選択不適用届出書 簡易課税制度を選択しようとするとき 選択しようとする課税期間の初日の前日まで
消費税課税事業者選択届出書 簡易課税制度の選択をやめようとするとき 選択をやめようとする課税期間の初日の前日まで
消費税課税事業者選択届出書 免税事業者が課税事業者になることを選択しようとするとき 選択しようとする課税期間の初日の前日まで
消費税課税事業者選択不適用届出書 課税事業者を選択していた事業者が免税事業者に戻ろうとするとき 選択をやめようとする課税期間の初日の前日まで
消費税課税期間特例選択・変更届出書 課税期間の短縮を選択又は変更しようとするとき 短縮又は変更に係る期間の初日の前日まで
消費税課税期間特例選択不適用届出書 課税期間の短縮の適用をやめようとするとき 選択をやめようとする課税期間の初日の前日まで
消費税の新設法人に該当する旨の届出書 基準期間がない事業年度の開始の日における資本金の額又は出資の金額が1千万円以上であるとき 事由が生じた場合速やかに
ただし、所要の事項を記載した法人設立届出書の提出があった場合は提出不要
   
Q5. 消費税の会計処理方法を教えてください。
  「税抜方式」と「税込方式」があります。免税事業者については「税込方式」を採用する事になりますが、課税事業者についてはどちらの方式を選択してもかまいません。経理に不慣れな方は、税込方式で記帳したほうがよいといわれています。以下に、それぞれの方式を説明します。

@税抜方式

取引金額と消費税額を区分して経理処理する方法のこと。利点は事業の損益が明確になることですが、売上成立時には「仮受消費税」仕入や経費発生時には「仮払消費税」の科目を設けて記帳する必要があり手間がかかります。年末に仮受消費税の総額から仮払消費税の総額を引き納税額を求め、これを納税までの間、「未払消費税」という科目に記録しておきます。

A税込み方式

消費税を取引額に含めて経理処理する方法のこと。利点は記帳の仕方が簡単だという事です。免税事業者はこの方法で記帳すればよいのですが、課税事業者の場合は確定申告の3月末までに原則か簡易課税のどちらかを選んで納税額を計算する必要があります。
源泉所得税
給与を支払う事業主が、給与等支払額から所得税額を差し引いてその所得税を国に納付する仕組みです。年末調整により正確な納税額に計算しなおします。
Q1. 源泉所得税は毎月納付するのですか?
  給与を支払った月の翌月10日までに納付するのが原則です。職員合計が常勤10人未満の場合、税務署に届出をして年2回にまとめて納付することができます。
   
Q2. 従業員の交通費は源泉所得税の対象になるの?
  電車、バスなどの交通機関を利用して通勤している場合、合理的な金額であり、月10万円以内であればその運賃額は源泉徴収の対象になりません。自家用車を利用して通勤する場合は通勤距離によって異なります。下記を参照してください。

35km以上45km未満:20,900円
25km以上35km未満:16,100円
15km以上25km未満:11,300円
10km以上15km未満:6,500円
2km以上10km未満:4,100円
2km未満:全額課税

通勤手当として上記を超える額を支給する場合は、超える差額分につき源泉所得税の対照となります。
   
Q3. 従業員等に食事の支給をした場合、源泉所得税の対象になりますか?
  原則は給与とみなされ源泉徴収の対象となります。

食事の取扱が非課税になる場合は

@本人が2分の1以上負担すること
A事業者の負担が消費税抜きで一人当たり月額3,500円以下

残業等に伴い支給される食事等は全額非課税です。
   
Q4. スタッフへ教育学資金を支給した場合は源泉所得税の対象となりますか?
  学資金等は原則として給与として源泉徴収の対象となります。しかし病医院の業務上、必要な技術、知識の習得であり、金額が適正であれば課税されません。
譲渡所得にかかる税金
譲渡所得とは資産の譲渡による利益のことです。事業所得、給与所得とは分離して計算します。なお、譲渡所得の特別控除額は50万円(譲渡益が50万円より少ないときはその金額)です。
Q1. 資産を売却したときにかかる税金というのは?
  土地、借地権、建物、船舶、機械器具、漁業権、取引慣行のある借家権、ゴルフ会員権、特許権、著作権、鉱業権、土石(砂)、特定の有価証券、書画、骨とう、宝石などが対象となります。貸付金や売掛金などの金銭債権は除かれます。
なお、譲渡というのは、有償無償をとわず、所有資産を移転させる一切の行為をいいます。したがって病医院で患者に薬等を譲渡することは棚卸資産の譲渡にあたり、事業所得とみなされます。
   
Q2. 譲渡しても課税されないものはどのようなものですか?
  家具、什器、通勤用の自動車、衣服などの生活に通常必要な動産の譲渡による所得には課税されません。しかし貴金属や貴石、書画、骨とうなどで、1個又は1組の価額が30万円を超えるものの譲渡による所得は課税されます。
   
Q3. 譲渡所得はどのように課税されるのですか?
  分離課税と総合課税に分けられます。

@分離課税:事業所得や給与所得など他の所得の金額と別に特別な税率で計算
A総合課税:事業所得や給与所得など他の所得の金額と合計し、一般の累進税率で計算

土地・建物以外の資産の譲渡所得は総合課税を適用して税額を計算します。
土地・建物・株式の譲渡所得は分離課税方式をとります。この場合の譲渡した資産の購入から売却まで5年を超えるものを長期譲渡といい、5年以下のものを短期譲渡といいます。短期と長期では税額が大きく違います。長期譲渡は所得税15%住民税5%、短期譲渡は所得税30%住民税9%で倍近くも違います。
   
Q4. 例えば、ゴルフ会員権を売る場合の税金はどうなるの?
  ゴルフ会員権の売却は譲渡所得として総合課税で税額を計算します。
所有期間が5年以内:譲渡収入金額−取得費−譲渡費用−50万円=課税される金額
ゴルフ会員権を売って損失が生じたときは、事業所得や給与所得と通算することができますので、使っていない会員権などは譲渡を検討してもよいかもしれません。
   
Q5. 医療法人の出資持分を譲渡する場合の税金は?
  出資持分を第三者に譲渡する場合は有価証券に準じた扱いがなされます。税法上は非公開株式の譲渡と同様に課税されます。よって上記で述べたように、分離課税方式により譲渡所得の所得税15%住民税5%が課税されます。
   
Q6. 株式投資での損は他の所得と相殺できますか?
  平成15年1月1日以後上場株式等を証券業者等を通じて譲渡したことにより生じた損失の金額のうち、譲渡所得金額の計算で控除しきれない分は、確定申告で翌年3年間にわたり繰越控除できます。しかし損失が生じた場合、他の株式等の譲渡益と通算することはできますが、事業所得や給与所得と通算することはできません。上記で述べたように株式等は分離課税だからです。
相続税
相続税は基礎控除額を超えると発生します。
基礎控除額は 5,000万円+(1,000万円×法定相続人の数)です
Q1. 法定相続人とは?
  「配偶者」「子」「父母」「兄弟姉妹」のことで、順位があります。
第一:子がいる場合:配偶者と子
第二:子がいない場合:配偶者と父母
第三:子や父母がいない場合:配偶者と兄弟姉妹
   
Q2. クリニック(医療法人)の出資持分は相続財産となるのか?
  出資持分は相続財産となります。医療法人の財産を時価評価しますが、医療法により配当禁止規定があるため、当初の出資額よりも評価額が大きくなってしまうでしょう。
   
Q3. 相続税には優遇措置はないのですか?
  被相続人の自宅や事業に使用していた土地について、次に挙げる条件すべてに当てはまる場合、土地の評価額を減額する優遇措置があります。

@相続開始前に、被相続人の居住・事業に使われていた宅地であること
A建物または構築物の敷地に充てられていた宅地で、農地および採草放牧地以外のもの
B棚卸資産およびこれに順ずる資産に該当しないこと
C特例の適用を受けるために選択した宅地が一定の限度面積までの部分であること
D相続税の申告期限までに遺産分割されていること

ただし、この特例は相続した土地全体が対象となるので、相続人が複数いる場合、個々に適用することはできません。
また、複数の場所に点在していたり、宅地の種類が複数の場合は、適用対象面積の調整が行われます。
土地・建物所有者の税金
Q1. 土地・建物を所有することでかかる税金にはどのようなものがあるの?
  購入時にかかる「不動産取得税」「登録免除税」「印紙税」と所有にかかる「固定資産税」があります。

@不動産取得税:不動産を取得することでかかるので、交換等で利益が発生しなくてもかかります。相続による取得にはかかりません。

A登録免許税:土地や住宅を取得すると、自分の権利を確保するために所有権の保存登記や移転登記をします。それらの証明について課税されます。

B印紙税:売買契約書や建築請負契約書には印紙を貼らなければいけません。契約額によって印紙の金額は異なります。

C固定資産税:毎年1月1日時点で登記簿に土地建物などの固定資産の所有者として登記された人に課税される市区町村税です。標準税率は1.4%です。また敷地面積200平方メートル以下の土地は評価額が減額され、マイホームの特例もあります。
 
 
ホーム医業経営コンサルタント公益法人プロジェクト業務案内料金一覧事務所案内セミナーのご案内スタッフ紹介アクセス
採用情報MCS情報室リンクよくある質問お問い合せ無料お見積
Copyright(C)2003 MCS All Rights Reserved.